食中毒警報の発令について

2025年(令和7年)7月7日、健康福祉部衛生指導課より
食中毒警報の発令について通知がありました。

参考】
1 食中毒警報の発令条件及び期間
以下のいずれかの項目を満たす場合に発令します。
(1)真夏日(1日の最高気温が30℃以上)が3日以上継続した場合。
※ 県内の8測定地点中7地点以上で条件を満たした場合。
(2)本県健康福祉部長が必要と認めた場合。
なお、食中毒警報の期間は、食中毒警報発令日から9月30日までです。
2 千葉県食品衛生夏期対策
6月1日から9月30日までを「千葉県食品衛生夏期対策実施期間」と定め、 食品等事業者及び県民に対し、食品の取扱い及びその他食品衛生に関する注意喚起を行い、食品に起因する健康被害の発生防止を図っています。

食中毒警報等発令要領

 

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