社団法人 千葉県栄養士会 定款
制定施行昭和50年3月6日
一部変更昭和63年6月15日
一部変更平成11年10月1日
第1章 総則
第1条 名称
この法人は、社団法人千葉県栄養士会という。
第2条 事務所
この法人は、事務所を千葉市若葉区殿台町122番地に置く。
第3条 目的
この法人は、住民の健康の維持、健康増進思想の昂揚、栄養学の発展普及及び保健衛生の推進を図り、もって住民福祉の向上に寄与することを目的とする。
第4条 事業
この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 健康増進思想の昂揚に関する事業
- 保健衛生の啓蒙指導及び実施に関する事業
- 栄養学の発展普及に関する事業
- 食生活改善の普及に関する事業
- 成人病対策における食生活指導に関する事業
- 健康開発の食生活指導に関する事業
- 災害時栄養確保及び千葉県の食料需給対策における栄養確保の研究指導に関する事業
- 栄養士の研修に関する事業
- 栄養士の福祉に関する事業
- 前各号の事業を達成するために必要な事業
第2章 会員
第5条 種別
この法人の会員は次の3種とする。
- 正会員千葉県内に居住し、又は勤務する栄養士であって、この法人の目的に賛同する個人とする。
- 協賛会員この法人の目的に賛同し、事業に協力しようとする個人又は団体とする。
- 名誉会員この法人に功労のあった正会員のうちから、理事会が推薦し総会で承認された者とする。
第6条 会費
正会員及び協賛会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。
第7条 入会
会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
第8条 退会
- 会員は退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
- 会員が死亡したときは、退会したものとみなす。
- 正会員及び協賛会員が理由なく会費を1年以上滞納し、かつ、催告に応じないときは退会したものとみなす。
第9条 除名
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総会員の4分の3以上の議決により除名することができる。
- この法人の設立の趣旨に反する行為をしたとき
- この法人に対してなした犯罪により刑罰を科せられたとき
- 削除
第10条 会費等の不返還
退会し、又は除名された会員が既に納入した会費等の拠出金品はこれを返還しない。
第3章 役員
第11条 種別及び選任
- この法人に次の役員を置く。
(1)会長1人
(2)副会長2人
(3)理事18人以上28人以内(会長及び副会長を含む)
(4)監事2人 - 役員は、総会において選任する。
- 理事と監事とは、相互に兼ねることができない。
- 会長は、理事会の議決を経て理事のうちから専務理事を選任することができる。
第12条 職務
- 会長は、この法人を代表し、会務を統轄する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定めた順序により、その職務を行う。
- 専務理事は、会長の命を受けて会務を掌理する。専務理事に事故あるときは、理事会の承認を得て会長が指名する理事がその職務を行う。
- 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
- 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。
第13条 任期
- 役員の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 役員は、再任されることができる。
- 役員(監事を除く。以下この項において同じ)の退職により、すべての役員に事故があり、又は欠けることになるときは、その退職した役員は、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第14条 解任
役員に、役員にしてふさわしくない行為があったときは、総会の議決により解任することができる。
第15条 顧問及び参与
- この法人に顧問及び参与を置くことができる。
- 顧問及び参与は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
- 顧問及び参与は、本会の重要な事項について会長の諮問に応じ、又は会議に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。
第4章 会議
第16条 種別
この法人の会議は、総会及び理事会の2種とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
第17条 議決事項
- 総会は、正会員及び名誉会員をもって構成し、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画の決定
(2)収支予算の決定
(3)事業報告の承認
(4)収支決算の承認
(5)その他この法人の運営に関する重要な事項 - 理事会は、この定款に規定するもののほか、前項の規定により総会に付議すべき議案の作成その他この法人の運営に関する事項を(軽易なものを除く)について議決する。
第18条 開催
- 開催通常総会は、毎年5月20日までに開催する。
- 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は総会員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
- 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事(監事を除く)の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
第19条 召集
- 会議は会長が召集する。
- 総会を召集するには、会員に対し会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開催の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
第20条 議長
- 総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選出する。この場合において、議長が選出されるまでの仮議長は会長がこれに当たる。
- 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
第21条 定足数
会議は、その構成員の2分の1以上が出席しなければ開催することができない。
第22条 議決
- 総会の議事は、この定款に別に規定するものの他、出席会員の過半数の同意をもって決する。この場合において、議長は会員として議決に加わることはできない。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 理事会の議事は、出席した理事の過半数の同意をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第23条 書面表決等
やむを得ない理由のため会議に出席できない会議の構成員は、あらかじめ議案として通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
第24条 議事録
- 会議の議事については、ついては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)構成員の現在数
(3)会議に出席した構成員の数及び理事の氏名
(4)議決事項
(5)議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
(6)議事録署名人の選任に関する事項 - 議事録には、議長及び出席した構成員の中からその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
第5章 資産及び会計
第25条 資産の構成
この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 会費
- 寄付金品
- 事業に伴う収入
- 資産から生じる収入
- その他の収入
第26条 経費の管理
資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。
第27条 経費の支弁
この法人の経費は資産をもって支弁する。
第28条 予算及び決算
この法人の収支予算は、年度開始前に総会の議決により定め、収支決算は、年度終了後50日以内にその年度の財産目録とともに監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
第29条 会計年度
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 組織
第30条 職域協議会
- この法人に職域協議会を置く。
- 会員は、少なくとも職域協議会の一つに所属する。
- 職域協議会の設置及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第31条 支部
この法人は支部を置くことができる。
第7章 定款の変更及び解散
第32条 定款の変更
この定款は、総会において、総会員の4分の3以上の同意を得、千葉県知事の認可を得なければ変更することができない。
第33条 解散及び残余財産の処分
- この法人は民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項に規定する事由により解散する。
- 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
- 解散のときに存ずる残余財産は、総会の議決を経て、千葉県知事の許可を得て、この法人と類似の目的を持つ団体に寄付するものとする。
第8章 事務局
第34条 設置等
- この法人の事務を処理するため事務局を設置する。
- 事務局には、所要の職員を置く。
- 職員は、会長が任免する。
- 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第35条 帳簿及び書類の備付け
事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えて置かなければならない。
- 定款
- 会員名簿及び会員の異動に関する書類
- 理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
- 許可、認可等及び登記に関する書類
- 別に定める帳簿及び書類
第9章 雑則
第36条 委任
この定款の施行に必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
付則 この定款は昭和50年3月6日から施行する。
(経過措置)
- この法人の設立当初の役員は、第11条第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第13条第1項の規定にかかわらず、昭和50年3月31までとする。
- この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第17条第1項第1号及び第2号並びに第2項及び第28条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
- この法人の設立当初の会計年度は、第29条の規定にかかわらず設立認可のあった日から昭和50年3月31日までとする。
付則 この定款の一部変更は、昭和63年6月15日から施行する。
付則 この定款の一部変更は、平成11年10月1日から施行する。


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