千葉支部規定

制定施行 平成4年4月1日

第1章 総則

第1条 総則

この規定は、社団法人千葉県栄養士会(以下「県栄養士会」という)定款第31条及び同定款施行細則第22条の規定に基づき、社団法人千葉県栄養士会千葉支部の運営に必要な事項を定める。

第2条 名称及び事務所

この支部は社団法人千葉県栄養士会千葉支部(以下「千葉支部」という)称し事務所を千葉市若葉区殿台122番地社団法人千葉県栄養士会内に置く。

第3条 目的

この支部は千葉市民の健康の維持、増進思想の高揚、栄養学の発展及び保健衛生の増進を図り、千葉市民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

第4条 事業

この支部は前条の目的を達成するために、次ぎの事業を行う。

  1. 健康増進思想の高揚に関する事業
  2. 保健衛生の啓蒙及び実施に関する事業
  3. 栄養学の発展普及に関する事業
  4. 食生活の改善普及に関する事業
  5. 成人病対策における食生活指導に関する事業
  6. 健康開発の食生活指導に関する事業
  7. 災害時の栄養確保及び千葉市の食糧需給対策における栄養確保の研究指導に関する事業
  8. 栄養士の資質の向上及び福祉に関する事業
  9. 前各号の事業を達成するために必要な事業

第2章 会員

第5条 会員

この支部の会員は千葉市内に居住し、又は勤務する県栄養士会会員であって、支部総会で定めた会費を納入した個人とする。

第6条 会費

  1. 会員は、支部総会において定める会費を納入しなければならない。
  2. 会員になろうとする者は、入会申し込み書を支部長にに提出しなければならない。
  3. 退会しようとする会員は、退会届けを支部長に提出しなければならない。
  4. 既納の会費は返還しない。

第3章 役員

第7条 種別及び選任

  1. この支部に次の役員を置く。
    1. 支部長:1名
    2. 副支部長:2名
    3. 運営委員:12名以内
    4. 監事:2名
  2. 役員は、総会において選任する。
  3. 運営委員と監事は、これを兼ねることは出来ない。

 第8条 職務

  1. 支部長はこの支部を代表し、支部の会務を統括する。
  2. 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故があるときはその職務を行う。
  3. 運営委員は運営委員会を組織し、会務を執行する。
  4. 監事は会務を監査する。

第9条 任期

  1. 役員の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
  2. 役員は再任を妨げない。
  3. 役員は任期満了後といえども、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

第10条 顧問及び参与

  1. 本支部に顧問及び参与を置くことができる。
  2. 顧問及び参与は運営委員会の推薦により支部長が委嘱する。
  3. 顧問及び参与は本会の重要な事項について支部長の諮問に応じ、又は会議に出席して意見を述べることができる。ただし議決に加わることはできない。

第4章 会議

第11条 種別

この支部の会議は総会及び運営委員会の2種とし、総会は通常総会及び臨時総会とする

第12条 議決事項

  1. 総会は会員をもって構成し、通常総会においてはこの規定に別に定めるもののほか次ぎの事項を議決する。
    1. 事業計画及び収支予算の決定
    2. 事業計画及び収支決算の承認
    3. その他この支部の運営に関する重要な事項
  2. 運営委員会はこの規定に別定めるもののほか、通常総会に付議すべき議案の作成その他この支部の運営に関する事項(軽微なものは除く)について議決する。

第13条 開催

  1. 通常総会は毎年5月20日までに開催する。
  2. 臨時総会は運営委員会が必要と認めたとき、又は会員総数の5分の1以上若しくわ監事から会議の目的たる事項を示して請求のあったとき開催する。
  3. 運営委員会は支部長が必要と認めたとき、又は運営委員の3分の1以上の請求があったとき開催する。

第14条 招集、定足数及び議長

  1. 会議は支部長が招集する。
  2. 会議は、その構成員の2分の1以上が出席しなければ開催することができない。
  3. 総会の議長は、その総会において出席会員の中から選出する。この場合において、議長が選出されるまでの仮議長は支部長がこれに当たる。
  4. 運営委員会の議長は支部長がこれに当たる。

第15条 議決

  1. 会議の議事はこの規定に別に定めるもののほか、出席構成員の過半数の同意をもって決する。
  2. やむを得ない理由により出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として委任することが できる。この場合において第14条第2項及び第15条第1項並びに次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。

第16条 議事録

  1. 会議の議事については、次ぎの事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    1. 会議の日程及び場所
    2. 構成員の現在数
    3. 会議に出席した構成員の数及び総会にあっては運営委員の氏名
    4. 議決事項
    5. 議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
    6. 議事録署名人の選任に関する事項
  2. 議事録には、議長及び出席した構成員の中からその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。

第5章 資産及び会計

第17条 資産の構成

この支部の資産は次に掲げるものをもって構成する。

  1. 会費
  2. 寄付金品
  3. 事業に伴う収入
  4. 資産から生ずる収入
  5. その他の収入

第18条 資産の管理

資産は支部長が管理し、その方法は運営委員会の議決により定める。

第19条 経費の支弁

この支部の経費は資産をもって支弁する。

第20条 予算及び決算

この支部の収支予算は総会の議決により定め、収支決算は監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。

第21条 会計年度

この支部の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 支部運営規定の変更及び解散

第22条 支部運営規定の変更

この支部運営規定の変更は、総会において出席会員数の2分の1以上の同意を得なければならない。

第23条 解散及び残余財産の処分

  1. この支部は次ぎの理由により解散する。
    1. 総会の議決
    2. 会員の欠乏
  2. 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会において出席会員数の3分の2以上の同意を得なければならない。
  3. 解散のとき存在する残余財産は千葉県栄養士会に寄付するものとする。

第7章 雑則

第24条 委任

この規定の施行について必要な事項は運営委員会の議を経て別に支部長が定める。

付則(平成4年5月20日)

  1. この支部の設立当初の役員は第7条第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は第9条の規定にかかわらず、平成6年3月31日までとする。
  2. この支部の設立初年度の事業計画及び収支予算は第12条第1項第1号及び第2項並びに第20条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。
  3. この支部の設立当初の会計年度は第21条の規定にかかわらず設立総会のあった日から、平成5年3月31日までとする。
  4. この規定は平成4年4月1日から施行する。